失業手当の給付日数を変える退職のタイミング
失業保険の給付日数を変えてしまうタイミングがあります。
失業手当ての所定給付日数の表から分かりますが、退職手当の給付日数が変わるところ、ここを直前にして退職してしまわないことがまず挙げられます。
雇用保険の加入期間があと半年で10年。
でも、もうあと半年なんて我慢できない、いますぐ退職してやる!
として退職した場合、失業給付期間は90日になります。
10年以上だと、120日です。
30日間の失業手当を損していることになります。
まあ、このあたりは色々な兼ね合いもありますが、失業給付の日数だけ見ると、あと半年我慢して働いた方がお得ですよ、となります。
失業手当の給付日数を考えて、もう少しで給付日数が延びそうな方は冷静に、そこまで退職を待つかどうかを判断すると良いかもしれません。
自己都合退職の方は、10年刻みで失業手当の給付日数がのびます。
会社都合(倒産・リストラ)による退職の方は、1年、5年、10年、20年という区切りと30歳、35歳、45歳、60歳の年齢の区切りがあります。
会社都合(倒産・リストラ)の場合は、自分でどうにもできない部分が多すぎますが、自己都合による退職であれば退職時期はある程度決められますので、どうせなら失業手当の給付日数が長くなってから退職したいところです。
そして、もう一点、失業保険を多くもらうために注意することがあります。それは、退職時の年齢です。
失業手当、どうせなら多くもらいたいですよね?賃金日額は、退職前6ヶ月の給料合計を180で割り算出します。
自己都合退職の方は、10年刻みで失業手当の給付日数がのびます。会社都合(倒産・リストラ)による退職の方は、1年、5年、10年、20年という区切りと30歳、35歳、45歳、60歳の年齢の区切りがあります。